2019-03-22 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
本法律案は、消費税法の改正日、すなわち消費税率の引上げ日として既に法律で定められております平成三十一年十月一日の翌年である二〇二〇年四月一日までの間において、政令で定める日から施行することとしております。 したがいまして、消費税率の引上げを前提として、来年四月からの高等教育の無償化実施に向けて、着実に準備を進めてまいるという考えでございます。
本法律案は、消費税法の改正日、すなわち消費税率の引上げ日として既に法律で定められております平成三十一年十月一日の翌年である二〇二〇年四月一日までの間において、政令で定める日から施行することとしております。 したがいまして、消費税率の引上げを前提として、来年四月からの高等教育の無償化実施に向けて、着実に準備を進めてまいるという考えでございます。
○国務大臣(柴山昌彦君) まず、政府としては、消費税率の引上げに向けて経済財政運営に万全を期すという取組をしているということを申し上げた上で、大学等における修学の支援に関する法律案は、今条文について御紹介をいただきましたけれども、消費税法の改正日、すなわち、消費税率の引上げ日の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行するということとしております。
それがなぜこの改正日米租税条約に承認が得られないことになっているのかということの、ここまでの御説明をお願いいたしたいと思います。
今回の日米租税条約の改正、日米間の経済、投資交流に与える効果は、私どもも非常に大きいのではないかと思っております。 委員がおっしゃるとおり、米国は我が国にとって最大の直接投資先国でございまして、また同時に最大の対日直接投資国でもございます。
あるいは、大店法改正、日米保険協議によりましては、米国の企業が日本に進出をしやすいように制度まで変えさせられたわけであります。 そこで、総理にお伺いしたいと思いますが、ここにある日米半導体摩擦、あるいは日米スパコン貿易摩擦、これはいかなる経緯でどのような結末を迎えたか、お答えいただきたいと思います。
そこで、一言だけ沖縄政策の最後に田中大臣に確認をしておきたいのですが、私たち民主党は、環境条項などを加えた平成の条約改正、日米地位協定の改正案、見直しではこの基地の問題というのは、SACOの合意を忠実に守っていく、このことも大事です。しかし、もうそれを超えたところに来ているという意味で、地位協定の改正を提案しています。
新ガイドライン関連立法として、一括法では周辺事態における対米支援基本法が、個別立法では自衛隊法改正、日米物品役務相互提供協定改定、いわゆる有事ACSAと有事立法の三つのグループが予定されていると報道されています。日本共産党はこれらすべての中止を求めます。総理と防衛庁長官に、国会提出についての政府の態度を問いたいと思います。 来日したコーエン米国防長官は、法整備の努力を促したとのことです。
ですから、あのころ、憲法改正、日ソ条約というので鳩山さんは選挙をぶって大勝したのです。あのとき社会党は惨敗したのです。あのとき憲法改正と日ソ平和条約を言ったのですよ、鳩山さんは。そういう因縁がありまして、日本人の要望が非常に強かったのであって、アメリカから一方的に押しつけられてやったのではない。
独禁法改正、日中平和友好条約、インフレ、物価問題、不況対策など、国民が最も強く要求してきた緊急重要課題に何一つとしてこたえようとはせず、また、効果ある措置を講じていないと言っても過言ではありません。 強いてこの一年間行ってきたことを挙げるとするならば、国民生活を圧迫する値上げ法案を、相次ぐ強行採決によって成立させてきただけであります。
もし佐藤総理が従来の政治姿勢を改むることなく、実兄である岸元総理の憲法改正発言に激励されて、日韓条約の批准強行から憲法改正、日米安保条約の再改定に向けて邁進せんとする方針であるとするならば、議会と国民のきびしい糾弾を受けるであろうことを率直に申し上げ、今次臨時国会において謙虚にわれわれの主張に耳を傾け、慎重に今次臨時国会に対処されるよう強く要求して、私の反対討論を終わります。(拍手)
給付額の計算方法につきましては、改正日前の組合員期間は、旧法の計算方法によって計算し、改正日後の組合員期間は、新法の計算方法によって計算し、両者を合算することを原則としておりますが、これは、国家公務員共済組合等の他の共済組合制度における経過措置に準じて定めております。
給付額の計算方法につきましては、改正日前の組合員期間は旧法の計算方法によって計算し、改正日後の組合員期間は新法の計算方法によって計算し、両者を合算することを原則としておりますが、これは国家公務員共済組合等の他の共済組合制度における経過措置に準じて定めております。
最初に一般的政治問題でありますが、岸内閣の最近の政策は、勤務評定の実施、あるいは今回の警職法の改正、日米安保条約の改正等、きわめて重要な意味を持つ政策を推進しております。政府のこのような一連の動向は、戦後ようやく獲得された日本の民主主義を逆転をさせ、非民主的、復古的な方向に日本を転換させる意図のように思われます。
しかし今井手小委員から申された点について、私は少くとも今回の改正案に対しましては、与野党を問わず、明治三十七年以来の大改正、日露戦争以来の大改正を企図いたしておるのでありますから、それには、やはりそれなりのお心がまえというものがあってしかるべきだろう、このように考えます。
その内閣審議室において憲法改正、日ソ交渉その他の問題について世論調査を行なったやに伺っております。その中で憲法改正に関しましては、憲法改正をすべしというのが、けさの読売新聞によりますと二・六何がし、改正すべからずというのが三一・何がしで、国民の世論は大体において憲法改正すべからずというのが多いようであります。